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社会人ジャニヲタの備忘録

複数名義と重複応募についてわかりやすく説明するよ。 (追記)

複数名義・重複応募に関して勘違いしている人があまりにも多いのでまとめました。現行の規約・今回改定されたもの・チケット応募の際に届く紙に書かれていることを分かり易くまとめたつもりです。疑問質問あればお気軽にどうぞ。でも少しは自分で考えてからにしてくださいね。

 

◎複数名義での参加とは

友人や家族の名義を本人の意思に関係なく利用して応募し、その名義が当選した際に名義人以外の人だけ参加する方法。

 

・本来のルールを守っている人

自分の名義+応募の時点で行く気のある家族・友人の名義でそれぞれが応募→申し込んだ名義で参加。

→家族名義で申し込んだ場合も、申し込んだ名義人本人がが参加すれば問題なし。家族間の名義貸与は不可。

規約違反の複数名義

自分の名義+全く行く気のない家族・友人・第三者の名義で応募→自分+名義人でない別の人と参加、全く関係ない人に全てのチケットを譲渡

 

全く行く気のない家族・友人の名義とは..

①入会の際に同一住所での会員登録ができない為、友人や家族等の第三者に住所・電話番号を借りて、会費を渡して入会してもらっているパターン。(会員資格・住所の貸与)

②もともとFC会員の家族・友人が、自分の参加予定の無い公演への申し込みを手伝うパターン(名義貸し)

上記の2つは、現行のFC規約3条(禁止事項)、改定されたFC規約の9条(会員の義務)、10条(禁止事項)、現行のチケット販売規約の10条(禁止事項)に違反。

 

また、当選したチケットを高値で譲渡・転売(サイト・SNS全てを含む)する行為は、

現行のチケット販売規約5条(禁止事項)、改定されたチケット販売規約9条(転売などの禁止)に違反。

 

しかし、今の段階で名義人が、「申し込みの段階で行く気が合ったけど都合が悪くなりいけなくなった」のか、「最初から行く気がなかった」のかを見分けることは難しい。

→無償・定価での譲渡も不可となった。 改定されたチケット販売規約9条(転売などの禁止)

 

△余談△ 私の考えた解決策(案)

チケットをキャンセル可(回数制限あり)とし、キャンセルチケットはFC会員の落選組+交換を探している組の中から、参加公演数の少ない順に日付指定で再抽選するシステムをつくる。

相手指定の譲渡・交換制度だと、FC会員同士のチケ交換ネットワークの輪に入れていない会員が不利である上に、条件の良い人との取引になる可能性が高いため、再抽選が一番平等であると考えた。

キャンセル回数の制限をすることで、とりあえず応募も減少するのではないかという期待を込めて。

 

◎重複応募とは

応募した全ての公演に当選した時に、分身をしなくては参加できない状態になる申込方法。(当選したら名義人が必ず参加するものとして説明する)

 

ケース①申込の際に代表者・同行者(非会員を含む)の記名が必要な場合

例1)応募回数に制限がない場合(以下の説明は4人ともFC会員の場合)

◎:代表者 〇:同行者 塗りつぶし:申込不可

f:id:mari52smaV:20170518172434j:plain

申込回数に制限はないが、全行程の中で、同じ日、同じ時間の公演には、◎・〇はどちらかしかつかない。

つまり、、10月6日の公演に関して、上図の申し込みをした際には、Bさんを代表者にしてAさん、Cさん、Dさんを同行者として申し込むことはできない。それに加え、新しくEさんから誘いを受けても、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんは代表者にも同行者にも書けないわけである。

 

申し込み回数に制限はないので、一名義で複数会場にに申し込みが可能、当選の可能性もある。

(同行者が非会員の場合は、同行者を代表者にすることは不可。)

 

例2)同行者・代表者を各1回のみ可の場合

◎:代表者 〇:同行者 塗りつぶし:申込不可

f:id:mari52smaV:20170518172441j:plain

全ての公演日程のうち、◎・〇は各1回まで。

 同行者・代行者は入れ替えでなくてもOK。ただ、どちらも使えるのは各1回までですよ。ってこと。

 

例3)代表・同行どちらか1回までの場合。

◎:代表者 〇:同行者 塗りつぶし:申込不可

f:id:mari52smaV:20170518172452j:plain

全日程で◎・〇はどちらか1回のみ。

 

これらの3つの申し込み方法で、重複申込が発覚した場合、チケットの申し込みは全て無効になる可能性がありますのでご注意ください。

 

ケース② 同行者情報の事前記入がいらない場合。

本来は、ケース①の例1)~例3)と同様の申込方法となるはずだが、同行予定の人が都合が付かなくなった場合には実質変更することができる。

申込の際に同行者を決めないまま、2枚で申込、当選してから同行者を探すのは、転売目的の申込となるので、本来はチケット販売規約(現行の5条、改定の9条)に違反。

だが、その取締りは不可能に近い。個人的にここは、幅を持たせている部分。今までと変わらないお慈悲の部分だと考えている。

 

今はうまくすり抜けられていても、この同行者枠の転売が続けば今後同行者の本人確認も厳しくなると思われる。

この部分をどう使うかは会員に委ねられているというか、、。

まぁ、どちらにせよ代表者は必ず参加できることが必須。万が一同行者を後で探す、変更することになった場合も高額転売することはやめましょう。

 

※これなら重複応募の多ステができるよ!って言いたいわけじゃないので悪しからず。

 

◎余談(家族名義が当たりにくい理由を考える)
ちゃんと家族が行くのに、家族明記がどっちかしかあたらないんだけどーーー!って意見をよく見かけるので考えてみた。

 仮に、
①私+親の名義で申し込み
②私+友達の明記で申し込み
③親+親の友達の名義で申し込み
をしたとして、
①と②/①と③が当選する確率と、②と③が当選する確率とだったら、後者の方が当選確率高いっていうだけなんじゃないのかなぁ。
つまり、前者だと「私」か「親」がツアーに2回参加できるわけで。これだと「一人でも多くのお客様に」っていうのに引っかかるというか。(人気公演の場合ね)
今は、同行者の記入が要らないケースが多くて、その区別がつかないから、家族名義ってどちらかしか当たりにくいってことなのかと。これはただの予想だけど。

 

◎まとめ

今回の規約改正は、複数名義×重複応募のダブル違反コンボにより、転売チケが増加したことが元凶だと思っています。

 

簡単に言えば、申込の時点で参加することが可能な公演、当選したら仕事を休める公演にだけ申込みましょう!!ってこと。申込の際に「どこでも良い」を選ぶと、追加公演とかに回されるパターンもあるから気を付けてくださいね。

友人や家族と申し込む際も、自分がどの公演で代表者なのか、同行者なのかを考えて申し込んでくださいね。本来「友人と被ったので譲ります」ってあり得ないはずなので。被ってあたった時には、それぞれで同行者決めていけよ!ってことかと。

よく、FC会員同士で、「同行予定の人でみんなで同じ日希望で申し込もう!チケット被ったら誰かに譲ればいいし!!」っていうのを見かけますが、名義人がいかないのであれば、転売行為ですよ、、。っていう。

 

今後少なくとも、代表者への本人確認は厳しくなると思うので、複数名義を持ってる人はそれを使ってバレて自分の名義まで剥奪+今後の入会不可ってこともあり得ると思うので、よくよく自分の胸に手を当てて、その名義をどうすべきか考えてくださいね←

 

後、ものすごく勘違いが多いんですが、ケース①の例1)の申込みの場合は、公演の重複にならなければ、複数回申し込むこと、それで当選することはなんの規約違反でもありません。このやり方に置ける多ステは認められています。

重複応募・譲渡をしなければ、友達や家族と代表者・同行者をどうするのか相談してチケットを取ることは、なんの違反でもないわけです。

あくまで、故意的に行く気のない人の名義を使って多ステをすること、行けるかわからない日程でとりあえず応募して結果行けなくて名義人不在のまま譲渡することなどが規約違反です。同行者の記入が要らない、ケース②の時にどうすべきかは、自分でよく考えてくださいね。