こんばんは。先日の規約改正に関するブログを多くの方に読んでいただいているようで恐縮しております。さて、規約読解企画第2弾です。今回はチケット販売規約編。こちらも大幅な改定がありましたので、ぜひ一度読まれることをオススメします。せめて、3条(チケットの購入申し込み)、9条(転売等の禁止)、10条(禁止事項)くらいは。
チケット販売規約(現行)の内容
これも会員規約と同じ紙に印刷されているもので、最終更新は平成17年4月1日でした。チケットを買う人はこれに了承したってことで購入してね!という規約です。解説がいりそうな所は詳しく書いています。
現行の規約は、
1条(基本規約)
何のためにある規約ですよーっていう説明。「一人でも多くのチケット購入者の方にコンサート及び舞台を見ていただくことを目的とちたもの」
2条(チケットの販売)
抽選してチケットを配送します。期日までに入金してくださいね。払わなかったり決められた方法以外で振り込んでも無効です。とかいう話。
3条(申し込みの無効)
転売チケや実在が疑われる人の当選などは無効だよ。
4条(チケットの発送)
決められた方法で決められた期日までにチケットを送りますよーって話。
5条(禁止事項)
転売目的、高額転売、ダフ屋からの購入とかはだめですよー。
6条(入場の制限・退場)
こういう時は入場制限したり、退場してもらいますよって内容。
7条(規約違反者への対処)
規約を守らない人へは、こういう対応をしますよって話。チケット転売、同じ住所からこら多数申込、同じ筆跡での他名義での申し込みは無効にしますよってこと。など。
8条(個人情報ほ取扱いについて)
9条(本規約の変更)
予告無く改訂しますよ。
10条(管轄裁判所)
なんかあって争う時は東京地方裁判所でーって話。
で構成されていました。
チケット販売規約(平成29年6月1日改正・施行)の改訂内容
7条から16条に増加という大幅な改正がありました。各項目とその内容を簡潔に示します。(追加項目で大事そうなところは色をつけました)
1条(目的及び適応範囲)
この規約の目的。申し込んだ人はこの規約に同意したってことだよね?って話。
「一人でも多くのチケット購入者の方にコンサート及び舞台を見ていただくことを目的としたもの」
2条(チケットの販売方法)
公演ごとに枚数指定や申し込み回数の上限がつくことがありますよ。
抽選だから申し込み順じゃないよー。ってこと。
3条(チケットの購入申込)
申込者が多数の場合は抽選にします。チケット申込者が当選した時に限りチケット購入契約を結んだことにします。同行者の記名が必要な場合は、書かれた同行者のみが公演を見るためだけに購入したものとします。※1
4条(必要料金の支払い)
期限までに必要額を支払ってくださいねって話。前払いの場合の返金は、期間内に手数料引いて返金と明記。
5条(チケットの引渡し)
もともと登録してある住所への配送、アドレスへの送信によりチケットを購入者に引き渡しますよ。なんか疑われるような内容があった場合は調査が終了するまで引き渡しを保留することがありますよ。と明記。
6条(チケットの取替・変更・キャンセル)
当選したチケットを購入者の希望で取替・変更・キャンセルはできません。というか、申し込んだ時点でキャンセルはできませんよ。
7条(紛失・盗難)
発送・送信後のチケットは、紛失・盗難・破損等どんな理由でも再発行しません。
8条(中止による払戻し)
チケットの払い戻しは当社が行います。前払いでのチケット抽選の落選時の払戻し手数料は購入者負担ですが、会社の都合による払戻しの手数料は会社負担とします。事務所主催でない公演に関しては、その主催者が払い戻しを主催者の定める方法で行います。
9条(転売などの禁止) ※2
有償・無償問わずの譲渡、同行者を先に決めた際に別の同行者にチケットを譲渡する行為、転売を試みる行為、転売のために第三者にチケットを譲渡する行為、インターネットオークションサイトやチケット転売サイトなどに出品・提示する行為は全て禁止。このような行為が判明した場合は、全てのチケットを無効とし、チケット代の返金もなし。転売行為で第三者に被害が出た場合は、その額はチケットの最初の購入者(申込者)の負担とする。また、今後のサービスの利用をお断りする可能性あり。
10条(禁止事項) ※3
家族以外の同一住所での複数申し込み(複数申し込み不可の場合)、自分の名義以外での購入、同一人物が複数の名義を利用して購入申し込みをする行為、転売譲渡、会員証の提示や本人確認の拒否などなど。
11条(個人情報の取り扱いについて)
12条(チケットについての免責)
こういったときのチケットに関する責任は一切負いませんよ、という内容。
13条(サービス中止・中断・変更等)
こういった場合はサービスを中止・中断・変更しますよ、という内容。
14条(免責)
こういったときの責任は一切負いませんよ、という内容。
15条(本規約の変更)
変更したらメールやサイトへの掲載で通知しますよ。何か不服があれば申し立てができますよ。という内容。
16条(管轄裁判所)
なんか争うときは、東京地方裁判所または、東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所にしますよ。ということ。
※1 全てのチケットが先に同行者の記入を求めているわけではなさそう。ただ先に同行者を書くときは、その同行者と来てくださいねーって感じ。代表者に関する表記も前々からあったものと変わりなし。
※2 転売・譲渡に関して細かく書かれています。それだけ高額転売が多いってことなんだろうなー。まぁそうでもしないと取しまわれないよねー。ファン全員への連帯責任ってやつですかねー。ほんと高額転売と複数名義してるひとたち滅びればいいのに←
※3 同一住所でも、家族なら別口で申し込み可能。でも先に同行者を決める場合は、当たったら本人とその同行者のみ。つまり、パパ名義で同行者娘にして当たったら、行くのは絶対パパと娘だぞってこと。先に同行者書く場合は、重複申し込みにならなければ複数応募可能なやつはOKなはず。
まあ、家族名義でも、同行者と代表者入れ違いで重複申し込みにならない複数応募も、「一人でも多くのチケット購入者の方にコンサート及び舞台を見ていただくことを目的としたもの」という考え方だと、高倍率な公演だと、一番に切られる案件だとは思うよね←
チケット販売規約の改正につきましては、いろいろ思うところもあるので、次の記事にその思いは吐き出したいと思います。まずは、規約に関する内容のみを。こちらも、解釈に関する質問等ありましたら、お気軽にどうぞ。